初めての損益通算
初めての損益通算損益通算 計算方法還付金 早見表損金処理 Q&A会社案内お問い合わせ
損益通算(よくあるお問い合わせ)

ここでは、お客様から頂くお問い合わせの中でもよくあるお問い合わせを掲載しております。是非、ご参考にしてください。また、損益通算のことならお気軽にご相談下さい。

<よくあるお問い合わせ内容>

 ・ 私の会員権で本当に損益通算処理できるのでしょうか?

 ・ 私の会員権の場合、どのくらい税金還付があるのでしょうか?

 ・ 民事再生中のゴルフ場でも、税金還付できますか?

 ・ 1000万円で購入した会員権ですが、ゴルフ場が倒産してただ同然になってしまっております。
   今、手数料(手続費用)、未納年会費を支払って売却したら手出しになってしまい、馬鹿らしいと思ってしまう
   のですが?

 ・ ゴルフ場が倒産し民事再生となり管財人から退会する場合は預託金の1%〜3%返還すると通知がありまし
   た。この場合の税金還付は受けられますか?

 ・ 手続きはどうすればいいのですか?

 ・ 日本全国どこの会員権でもいいですか?

 ・ 損金処理の手続き費用(手数料)を教えてください。

 ・ 依頼するには、どうすれば宜しいですか?




損益通算(よくあるお問い合わせ)

 私の会員権で本当に損益通算処理できるのでしょうか?

 
当社ではご依頼頂いたゴルフ場について損金処理が可能か、十分調査します。



 
私の会員権の場合、どのくらい税金還付があるのでしょうか?

  別ページで計算方法を記載おりますが、譲渡の際の損金額と年収を通算しますので、年収が多く、損
     金額も多ければ多いほど還付率も高くなります。



 
民事再生中のゴルフ場でも、税金還付できますか?

  民事再生法とは、債権の一部切捨てを行って会社を存続させ、債権者で話し合ってゴルフ場経営会社を
     立て直していくという、和議法のスタンスに裁判所という 「お目付け役」などがついたものです。

     国税庁サイドでは「民事再生法に基づき預託金債権が切り捨てられた場合でもゴルフ場経営会社自体が
     存続しており、プレー権が存在していれば 「譲渡損失の損益通算は可能」 としています。

     確定申告で税務署が拒否したゴルフ場でプレー権が消滅して破産宣告を受けたゴルフ場は
    損益通算出来ません。

     破産宣告を受けたゴルフ場でも「契約でプレー権がはっきり新しい経営陣に引き継がれているなら通常の
     ゴルフ会員権として扱える」コースも有りますので税務署までお聞き下さい。

    



 
1000万円で購入した会員権ですが、ゴルフ場が倒産してただ同然になってしまって
   おります。今、手数料(手続費用)、未納年会費を支払って売却したら手出しになっ
   てしまい、馬鹿らしいと思ってしまうのですが?


  お気持ちはわかります。もう一度当サイトを見てください。仮にあなたが年収1000万円の場合、損益通算
     制度を利用して売却しますと今ただ同然の会員権(このようなゴルフ場の会員権は今後上がることは絶
     対にないでしょう)で1000万円の譲渡損が計上でき、所得税と住民税を合わせると約250万円も還付金及
     び減額があるのです。
     手数料(手続費用)年会費を支払っても十分値打ちがあることがお解かりになれると思います。



 ゴルフ場が倒産し民事再生となり管財人から退会する場合は預託金の1%〜3%返
   還すると通知がありました。この場合の税金還付は受けられますか?


  気をつけてください。昨年もこのケースがたくさんありました。
     放棄したとみなされてまったく適用されません。確定申告しても還付は受けられません。あくまで弊社
    のような会員権業者、つまり市場で売却して取引が成立したことを証明しなければなりません。



 手続きはどうすればいいのですか?

  手続きはとても簡単です。法人、個人の会員権を当社で買取り、購入価格と、今回の売却価格の差額を
    譲渡損として個人の場合は確定申告で、法人の場合は決算で申告します。

    @ 当社へのお問い合わせ     → 会員権の詳細のご提示。
    A ゴルフ場の調査          → 損益通算可能のゴルフ場であるか。
    B 会員権売買契約の締結     → 契約書を交わします。
    C お取引               → 手数料の受け渡し。(対面取引、銀行振り込み、現金書留など)
    D 申告用の関係書類の発行   → 売却されたことを示す計算書(会員権取引明細書)を発行します。
    E お取引終了            → 平成18年2月中旬〜確定申告に提出。



 日本全国どこの会員権でもいいですか?

  日本全国の会員権が当社にて損益通算処理が可能です。会員権の種類も問いません。(正会員・平日会
    員など)
    
    
※ 受け渡しは、郵送(書留扱い)でも可能です。



 損金処理の手続き費用(手数料)を教えてください。

  譲渡損金額(還付額)に対する割合です。 ※ 別ページ還付金早見表を参照下さい。
    50万円〜1000万円・・・・・・・・・・・ 6万円
    1000万円以上・・・・・・・・・・・・・ 10万円

    
※ 複数の会員権を売却される場合の費用はご相談させていただきます。



 依頼するには、どうすれば宜しいですか?

  ホームページの中の [お問い合わせフォーム] にて必要事項を記述の上、送信してください。
    折り返し、当社よりご連絡させて頂きます。電話・FAXでご依頼頂く方法もございます。。



損益通算(よくあるお問い合わせ)  損益通算(お問い合わせフォーム)